ビルクリーニング分野での特定技能外国人の受入れの基本的なポイントをご紹介いたします。ご参考になれば幸いです。
【関連リンク:厚生労働省HP】ビルクリーニング分野における外国人の受入れ
1 建築物清掃業者としての登録の有無の確認 |
ビルクリーニング分野において特定技能外国人を受け入れるためには、営業所が「建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」として都道府県知事の登録を受けている必要があります。 尚、これらの登録は、ビルの一区画の作業員控室等を事業所として登録する事はできません。 |
2 特定技能1号外国人が従事する業務を確認 |
以下の業務に特定技能1号外国人は従事する事が出来ます。 ・建築物内部の清掃 多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く。)の内部を対象に、衛生的 環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的として、場所 、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択し て行う清掃作業、また、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清 潔さを維持する業務 また、上記に付随して発生する業務(機器保全、シフト管理、一般事務)にも、従たる業務として担当可能ですが、もっぱら従事することはできません。 |
3 特定技能1号外国人の待遇 |
同じ業務・職責に従事する日本人と同等以上の給料が要求されます。また、社会保険、福利厚生、安全衛生、研修教育、有給休暇なども同等以上の待遇となります。雇用形態は直接雇用となり、派遣形態は認められていません。 尚、ビルクリーニング分野では、特定技能2号を受け入れることはできません。 |
4 受入れ事業所(会社)が各種法令を遵守していること |
弊所HP「申請における留意点」に、受入れ企業が遵守すべき事項を紹介しています。ご参考にしてください。 |
5 特定技能1号外国人の要件 |
・ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験の合格者 ・国際交流基金日本語基礎テスト、又は日本語能力試験(N4)の合格者 技能実習2号(ビルクリーニング職種)を良好に終了した方は、上記試験が免除されます。また、関連性のある業務の終了の有無にかかわらず、技能実習2号・3号を良好に終了した外国人は、日本語試験が免除されます。 |
6 ビルクリーニング分野特定技能外国人材受入れ協議・連絡会に加入 |
この協議会・連絡会には、特定技能外国人を受け入れる企業は必ず加入することになります。入会費や年会費はかからないことになっています。 入会申請は、在留資格申請前でも後でも可能です。この協議会・連絡会では、構成員の連携により、特定技能制度や情報、法令、地域状況、対応などの周知をはかる情報交換の場となります。また、協議会より、指導、資料要求、現地調査などに協力する必要があります。 |
7 特定技能外国人の転職について |
ビルクリーニング分野での特定技能1号外国人は、幅広い転職が可能です。しかし、転職先も「建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」登録業者である必要があります。 転職の場合には、必ず入国管理局への申請や届出が必要です。 |