外食業分野における特定技能外国人の受入れ

 外食業分野での特定技能外国人の受入れの基本的なポイントをご紹介いたします。ご参考になれば幸いです。

【関連リンク:農林水産省HP】外食業分野における特定技能外国人の受入れ

1 外食産業であることを確認
 外食産業では外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)に特定技能外国人は従事する事が可能です。具体的には、以下の飲食サービス業が想定されています。

・レストラン、食堂、料理店、喫茶店、ラーメン店など
・テイクアウト専門店
・仕出し料理、弁当屋、宅配専門店、配食サービス
・ケータリングサービス、給食事業所
・宿泊施設内の飲食部門


 尚、当該事事業所が飲食サービスを行っているかの判断は、その事業所の飲食サービスがその事業所の売り上げの大半を占めていることは必要ありません。例えば、旅館の飲食部門は、その旅館の売上高の数十%を占める程度ですが、特定技能外国人を受け入れ可能です。
 スナック、バー、クラブなどの社交飲食店での就業は禁止されています。

2 特定技能1号外国人が従事する業務を確認
 以下の業務に特定技能1号外国人は従事する事が出来ます。

・飲食物調理
 仕込み、加熱調理、非加熱調理、調味、盛り付け、飲食料品の調製など

・接客(接待は禁止)
 席案内、注文伺い、配膳、レジ業務、食器回収、予約受付など

・店舗管理
 店舗内衛生管理、シフト管理、会計管理、発注管理、機器メンテナンスなど

 特定技能外国人は主に上記の業務に幅広く従事することになります。採用当初などのある一定期間は調理業務のみとなることは問題ありませんが、1年の在留期間を通して、調理、接客、管理と幅広い職務内容である必要があります。また、上記に付随して発生する業務にも、従たる業務として担当可能ですが、もっぱら従事することはできません。

 
3 特定技能1号外国人の待遇
 同じ業務・職責に従事する日本人と同等以上の給料が要求されます(直接雇用でフルタイム就業のみ)。また、社会保険、福利厚生、安全衛生、研修教育、有給休暇なども同等以上の待遇となります。雇用形態は直接雇用となり、派遣形態は認められていません。
 尚、外食産業では、特定技能2号を受け入れることはできません。

4 受入れ事業所(会社)が各種法令を遵守していること
 弊所HP申請における留意点に、受入れ企業が遵守すべき事項を紹介しています。ご参考にしてください。
5 特定技能1号外国人の要件
 
・外食業技能測定試験の合格者
・国際交流基金日本語基礎テスト、又は日本語能力試験(N4)の合格者

 技能実習2号(医療・福祉施設給食製造職種)を良好に終了した方は、上記試験が免除されます。また、関連性のある業務の終了の有無にかかわらず、技能実習2号・3号を良好に終了した外国人は、日本語試験が免除されます。

 
6 外食産業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会に加入
 この協議会・連絡会には、特定技能外国人を受け入れる企業は必ず加入することになります。入会費や年会費はかからないことになっています。
 入会申請は、在留資格申請前でも後でも可能です。この協議会・連絡会では、構成員の連携により、特定技能制度や情報、法令、地域状況、対応などの周知をはかる情報交換の場となります。また、協議会より、指導、資料要求、現地調査などに協力する必要があります。

7 特定技能外国人の転職について
 外食産業分野での特定技能1号外国人は、幅広い転職が可能です。したがって、大都市圏への労働者の過度な引き抜きは自重する事になります。

 転職場合には、必ず入国管理局への申請や届出が必要です。