宿泊分野における特定技能外国人の受入れ

 宿泊分野での特定技能外国人の受入れの基本的なポイントをご紹介いたします。ご参考になれば幸いです。

【関連リンク:観光庁HP】宿泊分野における特定技能外国人の受入れについて

1 受入れ事業所としての要件の確認
 宿泊分野において特定技能外国人を受け入れるためには、営業所が以下の要件を満たす必要があります。

・旅館業法第2条第2項で規定する形態で旅館・ホテル業を営んでいること
・旅館・ホテル営業の許可を受けていること
・ラブホテル等ではないこと

 
 尚、簡易宿所営業・下宿営業は対象外となります。
 
2 特定技能1号外国人が従事する業務を確認
 以下の業務に特定技能1号外国人は従事する事が出来ます。

・宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等
 の宿泊サービス提供に係る業務
 
 1年を通して、上記に列記された業務に幅広く従事する事が必要で、「接客のみ」や「給仕のみ」に従事させることはできません。また、上記に付随して発生する業務(旅館・ホテル売店での販売、備品の点検・交換など)にも、従たる業務として担当可能ですが、もっぱら従事することはできません。
 
3 特定技能1号外国人の待遇
 同じ業務・職責に従事する日本人と同等以上の給料が要求されます。また、社会保険、福利厚生、安全衛生、研修教育、有給休暇なども同等以上の待遇となります。雇用形態は直接雇用となり、派遣形態は認められていません。
 尚、宿泊分野では、特定技能2号を受け入れることはできません。
4 受入れ事業所(会社)が各種法令を遵守していること
 弊所HP申請における留意点に、受入れ企業が遵守すべき事項を紹介しています。ご参考にしてください。
5 特定技能1号外国人の要件
 
・宿泊業技能特定試験の合格者
・国際交流基金日本語基礎テスト、又は日本語能力試験(N4)の合格者


 技能実習2号(宿泊職種、接客・衛生管理作業)を良好に終了した方は、上記試験が免除されます。また、関連性のある業務の終了の有無にかかわらず、技能実習2号・3号を良好に終了した外国人は、日本語試験が免除されます。
 
6 宿泊分野特定技能外国人材受入れ協議・連絡会に加入
 この協議会・連絡会には、特定技能外国人を受け入れる企業は必ず加入することになります。入会費や年会費はかからないことになっています。
 特定技能外国人受け入れ後、4か月以内に加入する必要があります。この協議会・連絡会では、構成員の連携により、特定技能制度や情報、法令、地域状況、対応などの周知をはかる情報交換の場となります。また、協議会より、指導、資料要求、現地調査などに協力する必要があります。

7 特定技能外国人の転職について
 宿泊分野での特定技能1号外国人は、幅広い転職が可能です。したがって、大都市圏などに特定技能者が過度に集中しないような自粛が要請されます。

 転職の場合には、必ず入国管理局への申請や届出が必要です。