申請における留意点

 在留資格「特定技能1号」の許可を得るには、様々なことを考慮する必要があります。以下に、ポイントとなる点を示します。自社の状況に照らし合わせて、受け入れ可能かどうか?の判断のご参考になれば幸いです。

ポイント1 受け入れ可能職種かどうか
 ご承知の通り、特定技能では、特定技能者が行える業務に制限があります。自社の職種、業務内容を特定技能者が行えるかどうかを判断します。
法務省の特定技能に関するページ →特定技能に関する情報はこのページにだいたい集まっていますので、ここで最新の情報を確認してください。
 
 上記サイトで大まかに判断できれば、次は、詳細に以下の事項を確認していきます。

□特定技能者が従事する業務の在留資格該当性の判断
 ・従事する業務の産業分類
 ・従事する業務が一定の技能水準であるかどうか。
 ・主たる業務と付随的業務の関係性
ポイント2 受入機関に関すること
□労働関係法令を遵守
 ・労働基準法
 ・労働契約法
 ・パートタイム・有期雇用労働法
 ・労働施策総合推進法
 ・男女雇用機会均等法
 ・次世代育成支援対策推進法
 ・育児介護休業法  など
□派遣関係法令を遵守(人材派遣会社を通す場合)
□職業安定法の遵守(人材派遣会社を通す場合)
□労働安全衛生法の遵守
□社会保険関係法令の順守
□租税関係法令の遵守
□出入管法令の遵守
□同業務での従業員の非自発的離職に関して

 ・過去1年以内及び特定技能者の雇用継続中に非自発的離職者を出してい
  ないこと(定年、重責解雇、正当な理由による更新拒絶は除く)
□行方不明者に関して

 ・技能実習生及び特定技能者の行方不明者(会社の責任による。賃金不
  払い、人権侵害など)を出していないこと。
□欠格事由について

 ・関係法令による刑罰
 ・関係法令に関する不正行為
 ・役員の欠格事項
□雇用継続のための財産的基盤について 

 ・欠損金の有無
 ・債務超過の有無
□支援計画について

 ・特定技能外国人の支援を行う体制構築
ポイント3 その他の留意事項
□上陸許可基準を満たしているか。
□その他の在留資格からの変更の場合は、それまでの日本在留歴
 ・過去に入管へ提出した書類に関して
 ・アルバイト稼働状況に関して
 ・各種公的義務(納税、年金、保険など)の履行状況について
□技能実習生を受け入れている場合は、その管理状況
□保証金などに関するもの
□海外本国での適正手続きに関するもの
 ・海外労働局への登録や許可が必要かどうか。
□各業務分野における基準について