飲食料品製造業における特定技能外国人の受入れ

 飲食料品製造業での特定技能外国人受入れの基本的なポイントをご紹介いたします。ご参考になれば幸いです。

【関連リンク】農林水産省HPへのリンク

1 受入れ事業所が「飲食料品製造業」であることを確認
 以下の日本標準産業分類における特定技能外国人を受入れ可能な「飲食料品製造業」となります。

・(中分類09)  食料品製造業
         (小分類091)畜産食料品製造業
         (小分類092)水産食料品製造業
         (小分類093)野菜・果実缶詰・農産保存食料品製造業
         (小分類094)調味料製造業
         (小分類095)糖類製造業
         (小分類096)精穀・製粉業
         (小分類097)パン・菓子製造業
         (小分類098)動植物油脂製造業
         (小分類099)その他の食料品製造業(でんぷん、
                めん麺、豆腐・油揚げ、あん類、
                冷凍調理食品、惣菜、すし・弁当
                ・調理パン、レトルト食品等) 
・(小分類101)  清涼飲料製造業
・(小分類103) 茶・コーヒー製造業
・(小分類104) 製氷業
・(細分類586)  菓子小売業(製造小売)
・(細分類5863) パン小売業(製造小売)
・(細分類5897) 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業


 上記産業の中から、「主要な経済活動を行っている事業所」が特定技能外国人を受入れることが可能な事業所(会社)となります。この「主要な経済活動を行っている」ですが、生産される製品の直近の売上高によって決定し、上記産業に該当する事業所(会社)かどうかは、「もっとも大きな割合を占める経済活動」によって決定されます。
 例えば、食品販売会社のプロセスセンターや外食業者のセントラルキッチン等は、独立した事業所として飲食料品製造業に該当します。しかし、スーパーの一区画で製造・加工を行い販売する場合は、それが主な経済活動とは認められませんので該当しません。
2 特定技能1号外国人が従事する業務を確認
 以下の業務に特定技能1号外国人は従事する事が出来ます。

・飲食料品製造全般(飲食料(酒類を除く。)の製造・加工、安全衛生)
  製造・加工→原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥等の業務
  安全衛生→使用機械の安全確認、作業者の衛生管理、業務上の安全衛生
       及び食品衛生の業務


 原則、特定技能外国人に就業してもらいたい事業所が、上述の「1.飲食料品製造業」であり、その事業所の製造工程に上記の業務が含まれていれば、特定技能外国人受入れ可能事業所(業種・業務区分は要件を満たしている。)となります。
 特定技能1号外国人が従事する業務は、「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務」となります。したがって、技能実習2号の方が従事していた業務とは異なり、また、その技能を幅広く活用する事が望まれます。特に、2020年6月までに全ての飲食料品製造業者にHACCPが課される関係上、このような安全衛生業務に従事することも望まれます。
3 特定技能1号外国人の待遇
 同じ業務・職責に従事する日本人と同等以上の給料が要求されます。また、社会保険、福利厚生、安全衛生、研修教育、有給休暇なども同等以上の待遇となります。雇用形態は直接雇用となり、派遣形態は認められていません。
 尚、飲食料品製造業分野では、特定技能2号を受け入れることはできません。

4 受入れ事業所(会社)が各種法令を遵守していること
 弊所HP申請における留意点に、受入れ企業が遵守すべき事項を紹介しています。ご参考にしてください。
5 特定技能1号外国人の要件
 
・飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験の合格者
・国際交流基金日本語基礎テスト、又は日本語能力試験(N4)の合格者

 技能実習2号又は3号(特定技能外国人が従事する業務と関連のある業務を終了したもの)を良好に終了した外国人の方は、上記試験が免除されます。
 また、関連性のある業務の終了の有無にかかわらず、技能実習2号・3号を良好に終了した外国人は、日本語試験が免除されます。


 「技能実習の業務と特定技能1号の業務に関連性があるかどうか」は以下の表でご確認ください。
6 飲食料品製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会に加入
 この協議会・連絡会には、特定技能外国人を受け入れる企業は必ず加入することになります。入会費や年会費はかからないことになっています。
 入会申請は、在留資格申請前でも後でも可能です。この協議会・連絡会では、構成員の連携により、特定技能制度や情報、法令、地域状況、対応などの周知をはかる情報交換の場となります。また、協議会より、指導、資料要求、現地調査などに協力する必要があります。

7 特定技能外国人の転職について
 特定技能1号外国人は、転職することが可能です。飲食料品製造業では、その作業内容に捉われず飲食料品製造会社間であれば転職が可能です。したがって、大都市圏に特定技能者が集中してしまうような過度な引き抜き雇用は自粛するように求められます。
 転職の場合には、必ず入国管理局への申請や届出が必要です。