建設分野での特定技能外国人の受入れ基本的なポイントをご紹介いたします。ご参考になれば幸いです。
【関連リンク:国土交通省HP】建設分野における新たな外国人材の受入れ
【関連リンク:(一社)建設技能人材機構HP】JAC 建設技能人材機構
1 受け入れ可能業務の確認(業務区分) |
現在、以下の職種で特定技能外国人を受入れ可能です。 ・型枠施工 ・左官 ・コンクリート圧送 ・トンネル推進工 ・建設機械施工 ・土工 ・屋根ふき ・電気通信 ・鉄筋施工 ・鉄筋継手 ・内装仕上げ/表装 ・とび ・建築大工 ・配管 ・建築板金 ・保温保冷 ・吹付ウレタン断熱 ・海洋土木工 従事可能な具体的作業内容は、「運用要領(ガイドライン)別表6-2~別表6-12」で確認します。 また、技能実習生から特定技能者への移行対応職種および技能試験免除職種ですが、「運用要領(ガイドライン)別表6-1」で確認します。 |
2 特定技能受入計画の認定を受ける |
特定技能外国人を受け入れるためには、「建設特定技能受入計画」を作成し、国土交通大臣よりその認定を受ける必要があります。そして、以下に列挙する認定の要件を受入れ企業が満たしていることが条件となります。 ・建設業法第3条の許可を受けていること ・建設キャリアップシステムに登録していること ・(一社)建設技能人材機構(JAC)の正会員である建設業者団体の会員、もしくは、機構の賛助会員になること ・建設特定技能受入計画の申請日前5年以内、または申請後に、建設業法に基づく監督処分を受けていないこと ・適切な労働者の募集その他の国内人材確保の取り組みを行っていること ※直近のハーロワーク等を通じた求人状況、賃金台帳や建設キャリアアップシステム加入状況等を確認されます。 ・同等の技能を有する日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬を支払い、技能習熟に応じて昇給させること ※たとえ日本人従業員が日給月給制でも、特定技能者には日給月給制は認められません。 ・雇用契約に関する重要事項を外国人が十分に理解できる言語で説明していること ※必ず「建設告示様式第2の雇用契約に係る重要事項事前説明書」を用いて説明する必要があります。 ・特定技能者の受入れの開始、終了等の際には、国土交通大臣に報告を行うこと ・従事する建設工事において、申請者が下請負人である場合は、直接工事を請け負った建設業者の指導に従うこと ・特定技能外国人と外国人建設就労者の総数が、常勤の職員(技能実習生は除く。)の総数を超えないこと ・特定技能外国人の受け入れ後、国土交通大臣が指定する講習又は研修を受講させること |
3 受入れ事業所(会社)が各種法令を遵守していること |
弊所HP「申請における留意点」に、受入れ企業が遵守すべき事項を紹介しています。ご参考にしてください。 |