特定技能外国人の帰国費用の負担について

投稿者: | 2021年2月14日

代表行政書士の茂木です。(´・ω・`)

 特定技能雇用契約期間が終了し、本国へ帰国する際の費用は、原則、本人(特定技能外国人)が負担することになっています。もちろん、契約によって、受入れ企業や登録支援機関が負担する事も問題ありません。しかし、その場合は、帰国費用を毎月給与から控除して積み立てる等のことは認められません。

 また、「特定技能外国人が帰国費用を負担できない時」は、受入れ企業が負担し、速やかな出国を促す必要があります。さらに、受入れ企業が倒産などで費用負担が困難な場合には、登録支援機関や関連企業が負担する事が望まれます。尚、帰国費用の負担はもとより、航空券の手配、購入などの「円滑な帰国を促す措置」も受入れ企業に求められています。

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