特定技能外国人の生活費控除について

投稿者: | 2021年2月14日

代表行政書士の茂木です。(´・ω・`)

特定技能外国人に負担させることのできる生活費(住居費、水道光熱費、食費など)ですが、以下のように細かく決まっています。基本的には、「合理的に試算された適正な額」となります。ご参考になれば幸いです。

食費・・・・現物支給であれば、食材等購入に要した金額以内。社員食堂を利用する場合は、他の従業員と同額以内、が合理的、適正な金額となります。

家賃・・・・自己所有物件を貸し与える場合は、建築年数、耐用年数、改築リフォームの維持管理費などを勘案した金額を、居住する特定技能外国人の人数で割った金額が合理的、適正な金額となります。基本的に、「周辺地域の家賃相場」は認められません。借り上げ物件の場合は、借り上げにおける総費用(家賃、共益費、保険等)を居住する特定技能外国人の人数で割った金額、となります。

水道・光熱費・・・実際のかかった費用を居住する特定技能外国人の人数で割った金額が合理的、適正な金額となります。

 上記の生活費を月々の給与から控除して、特定技能外国人に負担させるのであれば、その事(控除金額)は雇用契約書に明記され、さらに、特定技能外国人がしっかりと理解し、納得している事が必要です。

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