在留資格「特定技能1号」の許可を得るには、様々なことを考慮する必要があります。以下に、ポイントとなる点を示します。自社の状況に照らし合わせて、受け入れ可能かどうか?の判断のご参考になれば幸いです。

ポイント1 受け入れ可能職種かどうか |
ご承知の通り、特定技能では、特定技能者が行える業務に制限があります。自社の職種、業務内容を特定技能者が行えるかどうかを判断します。 法務省の特定技能に関するページ →特定技能に関する情報はこのページにだいたい集まっていますので、ここで最新の情報を確認してください。 上記サイトで大まかに判断できれば、次は、詳細に以下の事項を確認していきます。 □特定技能者が従事する業務の在留資格該当性の判断 ・従事する業務の産業分類 ・従事する業務が一定の技能水準であるかどうか。 ・主たる業務と付随的業務の関係性 |
ポイント2 受入機関に関すること |
□労働関係法令を遵守 ・労働基準法 ・労働契約法 ・パートタイム・有期雇用労働法 ・労働施策総合推進法 ・男女雇用機会均等法 ・次世代育成支援対策推進法 ・育児介護休業法 など □派遣関係法令を遵守(人材派遣会社を通す場合) □職業安定法の遵守(人材派遣会社を通す場合) □労働安全衛生法の遵守 □社会保険関係法令の順守 □租税関係法令の遵守 □出入管法令の遵守 □同業務での従業員の非自発的離職に関して ・過去1年以内及び特定技能者の雇用継続中に非自発的離職者を出してい ないこと(定年、重責解雇、正当な理由による更新拒絶は除く) □行方不明者に関して ・技能実習生及び特定技能者の行方不明者(会社の責任による。賃金不 払い、人権侵害など)を出していないこと。 □欠格事由について ・関係法令による刑罰 ・関係法令に関する不正行為 ・役員の欠格事項 □雇用継続のための財産的基盤について ・欠損金の有無 ・債務超過の有無 □支援計画について ・特定技能外国人の支援を行う体制構築 |
ポイント3 その他の留意事項 |
□上陸許可基準を満たしているか。 □その他の在留資格からの変更の場合は、それまでの日本在留歴 ・過去に入管へ提出した書類に関して ・アルバイト稼働状況に関して ・各種公的義務(納税、年金、保険など)の履行状況について □技能実習生を受け入れている場合は、その管理状況 □保証金などに関するもの □海外本国での適正手続きに関するもの ・海外労働局への登録や許可が必要かどうか。 □各業務分野における基準について |